(機構)
第百五十条
面積基準器は、傷、腐食、穴及び凹凸等があるため、通常の使用状態において、支障があるものであってはならない。
2面積基準器は、表面が滑りやすいため、通常の使用状態において、支障があるものであってはならない。
3面積基準器は、その形状が円形、正方形又は長方形でなければならない。
4面積基準器は、その厚さが〇・五ミリメートルから四ミリメートルまでの範囲内にあるものでなければならない。
面積基準器は、傷、腐食、穴及び凹凸等があるため、通常の使用状態において、支障があるものであってはならない。
2面積基準器は、表面が滑りやすいため、通常の使用状態において、支障があるものであってはならない。
3面積基準器は、その形状が円形、正方形又は長方形でなければならない。
4面積基準器は、その厚さが〇・五ミリメートルから四ミリメートルまでの範囲内にあるものでなければならない。