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基準器検査規則 第百五十条 (機構)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(機構)

第百五十条

面積基準器は、傷、腐食、穴及び凹凸等があるため、通常の使用状態において、支障があるものであってはならない。

2面積基準器は、表面が滑りやすいため、通常の使用状態において、支障があるものであってはならない。

3面積基準器は、その形状が円形、正方形又は長方形でなければならない。

4面積基準器は、その厚さが〇・五ミリメートルから四ミリメートルまでの範囲内にあるものでなければならない。

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