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基準器検査規則 第百五十三条 (器差)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(器差)

第百五十三条

面積基準器の器差は、表す面積から次の各号に定めるところにより算出された面積を減じて算出するものとする。

  1. 円形の面積基準器については、次の式により算出された面積
  2. 正方形又は長方形の面積基準器については、次の式により算出された面積

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