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基準器検査規則 第四百三十四条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第四百三十四条

比重基準器の器差の検査は、検査を行う前に特定標準器等及び比重基準器を酒精又はエチルエーテルで洗浄した後に、当該特定標準器等及び当該比重基準器の表面の温度を通常の温度に戻してから行う。

2比重基準器の器差の検査は、よく洗浄した容器に検査液を入れてかくはんし、気泡の上昇がやみ、液面が静止した後に行う。

3比重基準器の器差の検査は、検査液の温度を室温に近い温度に保って行う。

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