第四百三十三条 基準比重浮ひょうの器差の検査に使用する検査液は、検査を行う比重に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。2基準重ボーメ度浮ひょうの器差の検査に使用する検査液は、検査を行う重ボーメ度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四百三十三条を開く ↗