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基準器検査規則 第四百三十三条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第四百三十三条

基準比重浮ひょうの器差の検査に使用する検査液は、検査を行う比重に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

2基準重ボーメ度浮ひょうの器差の検査に使用する検査液は、検査を行う重ボーメ度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

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