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基準器検査規則 第四百三十二条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第四百三十二条

比重基準器の器差の検査は、特定標準器等及び当該比重基準器を、検査を行う目盛線の表す比重等と同一の比重等の検査液中に浮かべて、その示度を比較して行う。

2比重基準器の器差の検査において、当該比重基準器の検査を行う目盛線の表す比重等と同一の比重等の検査液を使用することができないときは、次の各号に定める式により器差を算出する。

  1. 検査液の比重以下の比重を表す目盛線の器差を算出する場合
  2. 検査液の比重を超える比重を表す目盛線の器差を算出する場合
  3. 重ボーメ度を表す目盛線の器差を算出する場合

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