(材質) 第百八十六条 基準水道メーターの外箱は、黄銅若しくは鋳鉄又はこれと同等以上の耐久力を有する材料が使用されているものであり、かつ、傷、巣及び埋金等による使用中の破損又は漏水を生じないものでなければならない。 e-Gov法令検索で第百八十六条を開く ↗