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基準器検査規則 第百八十五条 (デジタル表示機構)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(デジタル表示機構)

第百八十五条

基準水道メーターのデジタル表示機構は、次の各号に掲げる事項に適合するものでなければならない。

  1. 数字車式のものにあっては、その数字が下から上方向へ回転移動すること。
  2. 各けた(最下位のけたを除く。)の数字の転換が、その隣接する下位のけたの最後の十分の一回転の間に行われること。この場合において、瞬間的に数字の転換が行われるものにあっては、その隣接する下位のけたの数字が零に転換する直前又は転換すると同時に行われること。

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