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基準器検査規則 第二百八十五条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百八十五条

密度基準器の器差の検査は、特定標準器等及び当該密度基準器を、検査を行う目盛線の表す密度と同一の密度の検査液中に浮かべて、その示度を比較して行う。

2密度基準器の器差の検査において、当該密度基準器の検査を行う目盛線の表す密度と同一の密度の検査液を使用することができないときは、次の各号に定める式により器差を算出する。

  1. 検査液の密度以下の密度を表す目盛線の器差を算出する場合
  2. 検査液の密度を超える密度を表す目盛線の器差を算出する場合

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