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基準器検査規則 第百四十四条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第百四十四条

基準ガラス製温度計の器差の検査を行うときは、検査を行う基準ガラス製温度計の目盛線を、目盛線が付されている面に視線が垂直になる位置に置いて、その正面から示度を視定する。

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