第百四十四条 基準ガラス製温度計の器差の検査を行うときは、検査を行う基準ガラス製温度計の目盛線を、目盛線が付されている面に視線が垂直になる位置に置いて、その正面から示度を視定する。 e-Gov法令検索で第百四十四条を開く ↗