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基準器検査規則 第百四十五条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第百四十五条

基準ガラス製温度計の器差の検査は、感温液が水銀等であるときは液面の最上部において、水銀等以外の液体であるときは液面の最下部において行う。

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