第百四十六条 基準ガラス製温度計の器差の検査は、検査を行うべき温度を表す目盛線まで同一の温度とした状態で行う。ただし、検査槽の構造その他のやむを得ない事由があるため、目盛線まで同一の温度とすることができないときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百四十六条を開く ↗