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基準器検査規則 第百四十六条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第百四十六条

基準ガラス製温度計の器差の検査は、検査を行うべき温度を表す目盛線まで同一の温度とした状態で行う。ただし、検査槽の構造その他のやむを得ない事由があるため、目盛線まで同一の温度とすることができないときは、この限りでない。

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