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基準器検査規則 第百四十七条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第百四十七条

前条ただし書の規定により、基準ガラス製温度計の器差の検査を目盛線まで同一の温度としないで行ったときは、次の式により算出される値又は次項に規定する方法で実測された補正値により補正する。

2補正値を実測する場合は、検査を行うべき温度を表す目盛線まで同一の温度として検査を行った場合に得た器差から、当該基準ガラス製温度計を通常検査を行う露出部の長さに露出させた状態で得た器差を減じて算出する。

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