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基準器検査規則 第百三十一条 (基準ガラス製温度計の基準器公差)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(基準ガラス製温度計の基準器公差)

第百三十一条

基準ガラス製温度計の基準器公差は、目量及び目盛線の表す温度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

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