第百三十二条 基準ガラス製温度計が基準器検査に合格し、かつ、基準器検査成績書の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは、基準器公差は、目量及び目盛線の表す温度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗