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基準器検査規則 第百三十二条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第百三十二条

基準ガラス製温度計が基準器検査に合格し、かつ、基準器検査成績書の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは、基準器公差は、目量及び目盛線の表す温度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

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