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基準器検査規則 第百三十三条
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
第百三十三条
前二条
の規定の適用に関しては、目盛線の目量が二あるときは、そのうち小さいものによるものとする。
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基準器検査規則 目次
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