(材質)
第四百条
濃度基準器に使用されている材料は、透明なガラスでなければならない。
2濃度基準器の材料に使用されているガラスの体膨張係数の値は、〇・〇〇〇〇二から〇・〇〇〇〇三までになければならない。ただし、体膨張係数の値を当該濃度基準器に表記する場合は、この限りでない。
3濃度基準器は、その材料に使用されるガラスに傷、気泡及びひずみ等があるため、当該濃度基準器が表す示度の読み取り難いもの又はつめで押してつぶれる気泡があるものであってはならない。
濃度基準器に使用されている材料は、透明なガラスでなければならない。
2濃度基準器の材料に使用されているガラスの体膨張係数の値は、〇・〇〇〇〇二から〇・〇〇〇〇三までになければならない。ただし、体膨張係数の値を当該濃度基準器に表記する場合は、この限りでない。
3濃度基準器は、その材料に使用されるガラスに傷、気泡及びひずみ等があるため、当該濃度基準器が表す示度の読み取り難いもの又はつめで押してつぶれる気泡があるものであってはならない。