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基準器検査規則 第四百十五条 (表記)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(表記)

第四百十五条

比重基準器の主な目盛線には、その表す比重又は重ボーメ度(以下この章において「比重等」という。)の値が表記されていなければならない。

2比重基準器は、その見やすい箇所に、示度の視定の方法が表記されていなければならない。

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