(表記) 第四百十五条 比重基準器の主な目盛線には、その表す比重又は重ボーメ度(以下この章において「比重等」という。)の値が表記されていなければならない。2比重基準器は、その見やすい箇所に、示度の視定の方法が表記されていなければならない。 e-Gov法令検索で第四百十五条を開く ↗