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基準器検査規則 第四百十六条 (目盛標識)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(目盛標識)

第四百十六条

比重基準器の目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。

2比重基準器の目盛線は、その中心線によって比重等を表すように付されていなければならない。

3比重基準器の最上端の目盛線は、けい部の上端から十五ミリメートル以上、最下端の目盛線は、けい部が胴部に移る箇所から上方に五ミリメートル以上離れていなければならない。

4比重基準器の目盛線は、その長さがけい部の全周の長さの五分の一を超えなければならない。

5比重基準器の目幅は、〇・五ミリメートルを超えなければならない。

6比重基準器の目盛線は、その太さが〇・一ミリメートルから〇・五ミリメートルまでの範囲内にあって、かつ、目幅の五分の一以下でなければならない。

7比重基準器の目盛線は、当該比重基準器を液体に浮かべたときに、水平面に対し角度三度以上傾斜するものであってはならない。

8比重基準器は、比重等を表す目盛標識以外の目盛標識が付されているものであってはならない。

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