条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第四百十七条 (標準温度)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(標準温度)

第四百十七条

比重基準器の目盛線は、温度十五度の場合を標準として付されたものであって、かつ、温度四度の水を標準として定められた比重等を表さなければならない。

e-Gov法令検索で第四百十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第四百十七条(標準温度)について教えてください」と聞く
← 第四百十六条(目盛標識) 基準器検査規則 目次 第四百十八条(材質) →