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基準器検査規則 第百九十二条 (表記)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(表記)

第百九十二条

基準燃料油メーターには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。

  1. 口径
  2. 二以上五以下の使用流量
  3. 二以下の被計量物の種類

2前項第三号の被計量物の種類は、揮発油、灯油、軽油及び重油とし、重油にあっては、粘度範囲が併記されていなければならない。

3二種類の被計量物が表記されている基準燃料油メーターにあっては、使用流量の表記は、それぞれの被計量物に共通のものでなければならない。

4基準燃料油メーターには、燃料油の入口又は出口を表す標識が表記されていなければならない。

5基準燃料油メーターの表示機構には、その表す体積の値が表記されていなければならない。

6取付姿勢によって精度が異なるおそれがある基準燃料油メーターには、その取り付けられるべき姿勢が明らかであるような標識が付されていなければならない。

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