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基準器検査規則 第二百六十五条 (材質)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(材質)

第二百六十五条

密度基準器に使用されている材料は、透明なガラスでなければならない。

2密度基準器の材料に使用されているガラスの体膨張係数の値は、〇・〇〇〇〇二から〇・〇〇〇〇三までの範囲内になければならない。ただし、体膨張係数の値を当該密度基準器に表記する場合は、この限りでない。

3密度基準器は、その材料に使用されているガラスに傷、気泡及びひずみ等があるため、当該密度基準器が表す示度の読み取り難いもの又はつめで押してつぶれる気泡があるものであってはならない。

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