条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
基準器検査規則
› 第二百六十六条
基準器検査規則 第二百六十六条 (機構及び作用)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(機構及び作用)
第二百六十六条
密度基準器は、けい部の内側に目盛紙を入れたものでなければならない。
e-Gov法令検索で第二百六十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第二百六十六条(機構及び作用)について教えてください」と聞く
← 第二百六十五条(材質)
基準器検査規則 目次
第二百六十七条 →