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基準器検査規則 第二百三条 (表記)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(表記)

第二百三条

基準タンクには、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。

  1. タンクの種類
  2. 全量
  3. 被計量物の種類
  4. 最少測定量

2前項第四号の規定にかかわらず、分量目盛がない基準タンクにあっては、その表記を省略することができる。

3基準タンクの主な目盛線には、それらの表す体積の値が表記されていなければならない。ただし、ゲージグラスを使用する基準タンクにあっては、ゲージグラスに近接して取り付けられた側板の主な目盛線に対応する箇所に表記されていることを妨げない。

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