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基準器検査規則 第二百四条 (目盛標識)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(目盛標識)

第二百四条

基準タンクの目盛線は、二重線、枝線、折れ線又は目切れとなっているため、通常の使用状態において、支障があるものであってはならない。

2基準タンクの目盛線は、基準タンクを鉛直に据え付けたときに水平になるものでなければならない。ただし、基準タンクを鉛直に据え付ける必要がないものにあっては、この限りでない。

3基準タンクの目盛線は、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質が均一でなければならない。ただし、その目盛線の値が全量その他の表記により明らかなときは、この限りでない。

4ゲージグラスを使用する基準タンクのゲージグラスの目盛線は、ゲージグラスに直接付されていなければならない。

5ゲージグラスを使用する基準タンクのゲージグラスの目盛線は、その太さが〇・一ミリメートル以上で、かつ、目盛間隔の五分の一以下でなければならない。

6ゲージグラスを使用する基準タンクであって、ゲージグラスが二以上あるものの同一の量を表す目盛線は、同一の量により付されたものでなければならない。この場合において、同一の表す量に応ずる基準器公差の三分の一以内の誤差があることを妨げない。

7基準タンクの目盛線の付されている部分は、液面の水平視定ができるものでなければならない。

8基準タンクの全量及び零に係る盛足目盛は、その全量の百分の四の体積の範囲内において付されていなければならない。

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