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基準器検査規則 第二百五条 (材質)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(材質)

第二百五条

基準タンクに使用する材料は、鉄又はこれと同等以上の耐久力を有し、かつ、容易に腐食するおそれがあるものにあっては、表面加工が施してあるものでなければならない。

2ゲージグラスを使用する基準タンクのゲージグラスは、常温の状態から温度が五十度変化したときに、変形又は破損するものであってはならない。

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