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基準器検査規則 第百九十九条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第百九十九条

基準燃料油メーターは、表記された使用流量における器差と当該使用流量の〇・五倍の流量における器差との差が一パーセントを超えるものであってはならない。

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