第百九十八条
基準燃料油メーターは、入口側の圧力と出口側の圧力との差を測定することができるような圧力測定孔があるものでなければならない。この場合において、ストレーナーを装置した基準燃料油メーターにあっては、燃料油がストレーナーを通過した後の入口側の圧力を測定できるものでなければならない。
基準燃料油メーターは、入口側の圧力と出口側の圧力との差を測定することができるような圧力測定孔があるものでなければならない。この場合において、ストレーナーを装置した基準燃料油メーターにあっては、燃料油がストレーナーを通過した後の入口側の圧力を測定できるものでなければならない。