(機構及び作用) 第百九十七条 基準燃料油メーターは、口径が八十ミリメートル以下のものでなければならない。2基準燃料油メーターの運動部分は、円滑に運動するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第百九十七条を開く ↗