(表記) 第三百三十九条 基準抵抗器には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。一基準抵抗器である旨二電気抵抗の公称値(以下この章において単に「公称値」という。) e-Gov法令検索で第三百三十九条を開く ↗