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基準器検査規則 第三百三十九条 (表記)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(表記)

第三百三十九条

基準抵抗器には、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない。

  1. 基準抵抗器である旨
  2. 電気抵抗の公称値(以下この章において単に「公称値」という。)

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