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基準器検査規則 第三百三十八条 (温度特性)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(温度特性)

第三百三十八条

基準電圧発生器は、温度変化による出力電圧の変化が表記された出力電圧の〇・〇〇二パーセントを超えるものであってはならない。

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