(温度特性の検査)
第三百六十一条
基準電圧発生器が第三百三十八条の規定に適合するかどうかの検査は、温度を二十五度、二十度及び二十五度と変化させた場合の前後の二十五度における出力電圧並びに温度を二十五度、三十度及び二十五度と変化させた場合の前後の二十五度における出力電圧を計量し、それぞれの前後の二十五度における出力電圧の差の表記された出力電圧に対する百分率を算出して行う。
基準電圧発生器が第三百三十八条の規定に適合するかどうかの検査は、温度を二十五度、二十度及び二十五度と変化させた場合の前後の二十五度における出力電圧並びに温度を二十五度、三十度及び二十五度と変化させた場合の前後の二十五度における出力電圧を計量し、それぞれの前後の二十五度における出力電圧の差の表記された出力電圧に対する百分率を算出して行う。