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基準器検査規則 第三百六十条 (安定性の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(安定性の検査)

第三百六十条

基準電圧発生器が第三百三十七条の規定に適合するかどうかの検査は、特定標準器等により、出力電圧を二回計量し、その差を算出して行う。この場合において、その算出した差は、表記された出力電圧の〇・〇〇四パーセントを超えるものであってはならない。

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