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基準器検査規則 第三百五十九条 (器差の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(器差の検査)

第三百五十九条

基準電流計等の器差の検査は、計量範囲の上限の二十パーセント、四十パーセント、六十パーセント、八十パーセント及び百パーセントに相当する電流等を加えた場合において、基準電圧発生器及び基準抵抗器が表す電流等との差を測定して行う。

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