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基準器検査規則 第二百十一条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百十一条

ゲージグラスを使用する基準タンクのゲージグラスは、傷、気泡、すじ及びひずみ等があるため、通常の使用状態において、破損するおそれがあるものであってはならない。

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