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基準器検査規則 第二百十二条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百十二条

ゲージグラスを使用する基準タンクは、そのゲージグラスが表す量とこれに相当するタンクの体積との関係を表す位置が明らかなものでなければならない。

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