第三百九十八条 濃度基準器は、酒精と水との混合液の温度十五度における酒精の濃度について、零体積百分率から百体積百分率までのうち一定の範囲のものを表す目盛線が付されたものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三百九十八条を開く ↗