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基準器検査規則 第三百九十八条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第三百九十八条

濃度基準器は、酒精と水との混合液の温度十五度における酒精の濃度について、零体積百分率から百体積百分率までのうち一定の範囲のものを表す目盛線が付されたものでなければならない。

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