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基準器検査規則 第百七十二条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第百七十二条

基準湿式ガスメーターは、液面調整装置及び水平装置(外箱の三以上の箇所に水準線を付したものに限る。以下この章において同じ。)を有するものでなければならない。

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