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基準器検査規則 第四条 (基準器の種類)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(基準器の種類)

第四条

基準器の種類は、次のとおりとする。

  1. 長さ基準器
    1. 基準巻尺
    2. タクシーメーター装置検査用基準器
  2. 質量基準器
    1. 次に掲げる基準はかり
    2. 次に掲げる基準分銅
  3. 温度基準器
    1. 基準ガラス製温度計
    2. 体温計用基準電気式温度計
  4. 面積基準器
    1. 基準面積板
  5. 体積基準器
    1. 基準フラスコ
    2. 基準ビュレット
    3. 次に掲げる基準積算体積計
    4. 次に掲げる基準タンク
    5. 次に掲げる基準体積管
  6. 密度基準器
    1. 基準密度浮ひょう
    2. 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計
  7. 圧力基準器
    1. 基準液柱型圧力計
    2. 基準重錘型圧力計
    3. 基準電気式圧力計
    4. 血圧計用基準圧力計
  8. 削除
  9. 電流、電圧、電気抵抗及び電力量に係る基準器(以下「電気基準器」という。)
    1. 基準電流計
    2. 基準電圧計
    3. 基準電圧発生器
    4. 基準抵抗器
    5. 次に掲げる基準電力量計
  10. 照度基準器
    1. 単平面型基準電球
  11. 十一
    騒音基準器
    1. 基準静電型マイクロホン
  12. 十二
    振動基準器
    1. 基準サーボ式ピックアップ
  13. 十三
    濃度基準器
    1. 基準酒精度浮ひょう
  14. 十四
    比重基準器
    1. 基準比重浮ひょう
    2. 基準重ボーメ度浮ひょう

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