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基準器検査規則 第五条 (都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査の種類)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査の種類)

第五条

計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第二十五条第一号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器ごとに、当該各号に掲げるもの(研究所が検定又は基準器検査に用いるものを除く。)とする。

  1. 長さ計タクシーメーター装置検査用基準器
  2. 質量計ひょう量が二トン以下の基準手動天びん又は基準直示天びんであって目量又は感量がひょう量の四千分の一以上のもの、ひょう量が五トン以下の基準台手動はかりであって目量又は感量がひょう量の二万分の一以上のもの、一級基準分銅、二級基準分銅及び三級基準分銅
  3. 体積計基準ガスメーターのうち計ることができるガスの体積が計量室の一回転につき二十リットル以下の湿式のもの、全量が千リットル未満の液体メーター用基準タンク(最少測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が二十五リットル以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるもの

2日本電気計器検定所が行う基準器検査の種類は、電気基準器及び照度基準器に係るものとする。

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