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計量法施行令 第二十五条 (基準器検査を行う者)

平成五年政令第三百二十九号政令
(基準器検査を行う者)

第二十五条

第百二条第一項の検査は、次の各号に掲げる計量器ごとに、当該各号に掲げる者が行う。

  1. 長さ計(経済産業省令で定めるものに限る。)、質量計(経済産業省令で定めるものに限る。)、面積計及び体積計(経済産業省令で定めるものに限る。)その計量器の所在地を管轄する都道府県知事
  2. 電流計、電圧計、電気抵抗計及び電力量計日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所)
  3. 照度計日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないとき、又は検定所法第二十三条第二項の規定によっては当該検査業務を実施することができないときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所)
  4. 前三号に掲げる計量器以外の計量器国立研究開発法人産業技術総合研究所

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