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基準器検査規則 第八十九条 (密度)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(密度)

第八十九条

基準分銅の質量は、使用されている材料の密度が八千キログラム毎立方メートル(材料にアルミニウム又はアルミ合金が使用されているものにあっては、二千七百キログラム毎立方メートル)であるものとして調整されているものでなければならない。

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