(密度) 第八十九条 基準分銅の質量は、使用されている材料の密度が八千キログラム毎立方メートル(材料にアルミニウム又はアルミ合金が使用されているものにあっては、二千七百キログラム毎立方メートル)であるものとして調整されているものでなければならない。 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗