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基準器検査規則 第八十八条 (基準分銅類の調整用金属)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(基準分銅類の調整用金属)

第八十八条

基準分銅類は、質量の調整のために詰められている金属の穴が象眼による方法、穴をふさぐ金属をねじ止めする方法その他これらに類する方法により、容易に質量を調整することができないようにふさがれているものでなければならない。

2前項の穴をふさぐ金属の表面は、周囲の面と一様であり、かつ、滑らかでなければならない。

3基準分銅類の質量の調整のために詰められている金属は、その基準分銅類の質量の十五分の一以下でなければならない。

4基準分銅の質量の調整のために金属が詰められている穴は、一個でなければならない。ただし、修理をした基準分銅については、穴が二個あることを妨げない。

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