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基準器検査規則 第四百十二条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第四百十二条

濃度基準器の器差の検査は、特定標準器等及び当該濃度基準器を、検査を行う目盛線の表す濃度と同一の濃度の検査液中に浮かべて、その示度を比較して行う。

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