第四百十二条 濃度基準器の器差の検査は、特定標準器等及び当該濃度基準器を、検査を行う目盛線の表す濃度と同一の濃度の検査液中に浮かべて、その示度を比較して行う。 e-Gov法令検索で第四百十二条を開く ↗