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基準器検査規則 第二百五十条 (器差の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(器差の検査)

第二百五十条

基準燃料油メーターの器差の検査は、表記された使用流量により行う。

2基準燃料油メーターの器差の検査は、その取付姿勢の標識が付されているものは、その取付姿勢で行う。

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