第二百五十一条 基準燃料油メーターの器差の検査は、表記された被計量物に応ずる試験液(被計量物が重油の場合にあっては、〇・〇一パスカル秒を超え〇・一パスカル秒以下の重質油)を用いて行う。2前項の検査は、比較法又は衡量法により行う。 e-Gov法令検索で第二百五十一条を開く ↗