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基準器検査規則 第二百五十一条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百五十一条

基準燃料油メーターの器差の検査は、表記された被計量物に応ずる試験液(被計量物が重油の場合にあっては、〇・〇一パスカル秒を超え〇・一パスカル秒以下の重質油)を用いて行う。

2前項の検査は、比較法又は衡量法により行う。

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