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基準器検査規則 第二百四十九条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百四十九条

使用するときの圧力の表記がある基準燃料油メーターが第二百条の規定に適合するかどうかの検査は、表記された圧力より十パーセント大きい圧力の試験液(被計量物又はこれと同等以上の粘度を有する液体をいう。以下この章において同じ。)で五分間加圧して行う。

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