第二百四十九条
使用するときの圧力の表記がある基準燃料油メーターが第二百条の規定に適合するかどうかの検査は、表記された圧力より十パーセント大きい圧力の試験液(被計量物又はこれと同等以上の粘度を有する液体をいう。以下この章において同じ。)で五分間加圧して行う。
使用するときの圧力の表記がある基準燃料油メーターが第二百条の規定に適合するかどうかの検査は、表記された圧力より十パーセント大きい圧力の試験液(被計量物又はこれと同等以上の粘度を有する液体をいう。以下この章において同じ。)で五分間加圧して行う。