条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第八十六条 (基準分銅の形状)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(基準分銅の形状)

第八十六条

基準分銅の形状は、特級基準分銅及び一級基準分銅にあっては円筒形、二級基準分銅及び三級基準分銅にあっては円筒形、角とう形その他これらに類する表面積の小さいものでなければならない。

2前項の規定にかかわらず表す質量が一グラム以下の基準分銅の形状は、板状又は線状であることを妨げない。

3表す質量が一グラム以上の基準分銅(形状が板状又は線状のものを除く。)は、とがった部分又は角があってはならない。

4基準分銅にノックが用いられているときは、ノックの頭部は、周囲の面から著しく突出し、又は陥入していてはならない。

e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第八十六条(基準分銅の形状)について教えてください」と聞く
← 第八十五条(おもりの材質) 基準器検査規則 目次 第八十七条(基準分銅類の表面) →