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基準器検査規則 第八十五条 (おもりの材質)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(おもりの材質)

第八十五条

送りおもり及び増おもり(以下この章において単に「おもり」という。)に使用されている材料は、耐摩耗性が真ちゅうと同等以上の金属でなければならない。

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