(おもりの材質) 第八十五条 送りおもり及び増おもり(以下この章において単に「おもり」という。)に使用されている材料は、耐摩耗性が真ちゅうと同等以上の金属でなければならない。 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗