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基準器検査規則 第百九十五条 (材質)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(材質)

第百九十五条

基準燃料油メーターの外箱は、黄銅若しくは鋳鉄又はこれと同等以上の耐久力を有する材料が使用されているものであり、かつ、傷、巣及び埋金等による使用中の破損又は漏えいを生じないものでなければならない。

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