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基準器検査規則 第二百四十四条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百四十四条

基準水道メーターが第百九十条の規定に適合するかどうかの検査は、表記された圧力より十パーセント大きい圧力の水で、五分間加圧して行う。

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