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基準器検査規則 第二百四十四条
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
第二百四十四条
基準水道メーターが
第百九十条
の規定に適合するかどうかの検査は、表記された圧力より十パーセント大きい圧力の水で、五分間加圧して行う。
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